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欺罔行為が成立するには行為者が被害者を騙す故意を有していたことを証明しなければなりません。したがって「確かに騙す意思があった」ことを示す証拠があって初めてその立証が可能になります。逆に当該証明が為されなければ実行の着手も認められず詐欺未遂罪も成立しません。すなわちたとえ本心では嘘をついていたとしても本人が「騙すつもりなど無かった」と言えばそれを覆すだけの物的証拠が必要になるということです。また最初は取引に応じる意思があったものの途●で心変わりした場合にも詐欺は成立しません。
2025-07-04 21:14:08