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「詐欺であることを確認済」などという投稿をしている人がいますが私人は捜査権を有さないためその捜査活動(というか捜査まがいの行動)により犯罪行為の証拠を得たとしても(当該証拠は違法に収集されたこととなるので)有罪を立証するための資料として使用することはできません。それどころか詐欺行為の相手方となることを知りつつ当該契約の締結に応じた場合は詐欺の実行を手助けしたこととなりその共犯(教唆犯または幇助犯)として処罰されてしまう可能性すらあります。上記のような行動は(覚せい剤所持の教唆犯として逮捕された)過激な私人逮捕系ユー●バーのそれと同様極めて不当かつ反社会的な行為であると言えます。