先に述べた如く「個別の事例ごとに判断することになります」ということです。すなわち電話番号が個人情報になる場合もあればならない場合もあるということです。にもかかわらず「電話番号は個人情報にならないそうです」と如何なる場合も個人情報とはならないかのように断定していたあなたの投稿はその部分に関しては明白な誤りということです。あなた自身の個別案件における電話番号が個人情報に該当するかしないかについて言及したものではなく電話番号の個人情報該当性に関する総論的な判断基準についての記述です。もっとも当該投稿は何故か消えてしまってますが。